かくなるうえは裁判なのか!?いゃ、その前に・・・

    隣の建売

    隣の建売シリーズの続きです。

    「ルーバーの開閉をしない約束」をしたという「説明」だけで目隠しといえる? – 隣の建売

    隣の建売シリーズの続きです。前回の通り、一旦収束するかに見えたお隣の窓への目隠し設置要求は、先方で自由に動かせる可動ルーバーだったことが判明したことで、交渉継続となってしまいました。早速、建売業者に連絡した所、「職人さんが動かしたもので、工事中や販売中は様々な業者やお客様の内見で説明上開ける可能性があるが、永続的なものにはならない」という説明でした。さらに、ルーバーが機能的に角度を変えてしまうこと…

    取り付けてもらえたものの、相手の気分でいくらでも動かせてしまう可動ルーバー・・・・
    ブラインドと同じく、ルーバーを開放してしまうと”目隠し”の意味がありません。
    これでは、あくまで形式上目隠し状のものを設置してもらっただけで、我が家の隣家からの目線の心配をなくして平穏無事に暮らすことが出来ないわけです。

    しかし無情にも、建売業者の返事は「これ以上の対応は不要」と、これ以上の話し合い自体もきっぱり拒否してくる姿勢でした。

    想定内とはいえ、冷たい相手の態度にどう対処すべきか?

    あまり評判の良くない建売業者だったので、当初からこのような反応はある意味予想はしていたのですが、いきなり内容証明を送りつけた直後は、一応紳士的な対応をしてくれていたように思います。(かなり、いやいやかもしれませんが・・・)

    ある程度、こちらの人となりも把握して、このあたりで丸め込めるだろうと値踏みされたのでしょうか?
    もしかしたら、担当の一存での判断かもしれません。

    再度、内容証明?訴える?泣き寝入り?

    それなら、もう一度、民法235条を満たしていないという主張の内容証明を本社に送りつけてみるのがよいのでょうか?

    まだ、泣き寝入りはしたくないけど、強すぎない刺激で相手ともう一度話し合いが出来る方法がないものか相当悩みました。

    ドラマやマンガであれば、怒りに任せて「訴えてやる!」なんて一般の人が口にする場面がありますよね。
    でも、実際はそんなに気軽に裁判を起こすなんて出来ませんよね。

    民事調停という話し合いの手段

    そこで、色々調べてみた所、「民事調停」という方法があることに気が付きました。
    さすがに、言葉としては知っていましたが、もちろん経験もありませんし実態はわかりません。

    ググッて調べた範囲の民事調停の一般的メリットを見てみると・・・・

    • 手続きが簡単:申立書に記入して提出するだけで弁護士などの助けが不要
    • 円満な解決が出来る:あくまで話し合いの上、円満な解決を図る
    • 費用が安い:内容によって異なるが数千円で住む場合も
    • 早く解決できる:数回の話し合いで数ヶ月で解決
    • 判決と同じ効力:公正中立な第三者が間に入って双方の言い分を聴き、判決と同じ効力を持つ「調停調書」に合意内容がまとめられる。後から不服を唱えることができない

    ということだそうです。

    調停

    これなら、もう一度、建売業者を引っ張り出してきて、第三者立ち会いの元話し合いができそうです。
    民事調停で呼び出せば、窓口担当者の判断だけでこちらの主張を握りつぶすこともできないでしょうし、第三者がいる前であれば、もう少しこちらの主張にも客観的に適切な返事をする必要があると考えてもらえる可能性が高まります。

    当事者同士の話合いで円満解決を図る 「訴訟」に代わる「民事調停」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

    「お金を貸したのに返してもらえない」「交通事故に遭って賠償金を請求したいが、先方と賠償額が折り合わない」…そのようなときには、「民事調停」によって解決が図れることをご存じですか。民事調停は、売買代金の支払や金銭の貸し借り、交通事故の損害賠償など様々なトラブルについて、非公開の話合いによって解決を図る手続です。訴訟に比べて簡単で、費用が安く、より早くトラブルを解決することが可能です。

    ドキドキの民事調停の意思表明

    そこで、意を決して次のような主旨を含む返事を建売業者に送ってみました。

    • こちらは今後の長い生活がかかっているため、納得出来るまで話し合いを希望している。しかし、今後のやりとり含めたご対応を断られてしまった。このため、民事調停による第三者立会いのもと話し合いの継続を申立てる考え。
    • 窓にブラインドを付けただけでは「見通すことができる窓」に該当し、目隠しとして認められないという民法235条の判例を確認済み。稼働できる目隠しルーバーはブラインド同様、住居人の意志でいつでも「見通すことができる窓」であり、双方合意済みの「目隠しを設置する」という約束と異なる。
    • 設置済みの目隠しルーバーを固定式のものに変更できない場合は、永続的に角度変更を制約する物理的処置を加えて欲しい

    しかし、この返事を送るのは、さすがにかなり勇気がいりました。
    本当に民事調停に踏み切るのか?相手が本気で争う姿勢を見せてきたらどうするか?
    いゃ、こちらの主張は、あくまで合意した目隠しの機能を果たして欲しいという主旨で一貫しているだけなので、遠慮する必要はない・・・とか。

    ちなみに、民事調停は呼び出しに応じなくても、相手先に実質的なペナルティはなく、戦略的に欠席する場合もあるようです。
    相手にとって、痛くも痒くもない話ならば、無視してくる可能性も高いのですが、さてどのような反応となるのでしょうか。

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