「ルーバーの開閉をしない約束」をしたという「説明」だけで目隠しといえる?

    隣の建売

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    約束やで頼むでホンマ

    隣の建売シリーズの続きです。

    動くなんて聞いてないし意味ない目隠し、気づけよ俺 – 隣の建売

    隣の建売シリーズの続きです。前回のタイトルの通り、お隣の窓には無事に目隠しが設置され、後は覚書の取り交わしさえすれば万事解決という流れでした。思い切ってお願いした覚書への記載内容も、拍子抜けするぐらいあっさり応じてくださり、色々と良くない評判も多く、ネガティブなイメージを持っていた建売業者の対応に、ちょっと先入観を持ちすぎたかなと反省していた頃です。ある雨上がりの夕方、特に確認をしたわけでもなく、…

    前回の通り、一旦収束するかに見えたお隣の窓への目隠し設置要求は、先方で自由に動かせる可動ルーバーだったことが判明したことで、交渉継続となってしまいました。

    ルーバーは動かせるけど、動かさない約束の効力って・・・?

    早速、建売業者に連絡した所、
    「職人さんが動かしたもので、工事中や販売中は様々な業者やお客様の内見で説明上開ける可能性があるが、永続的なものにはならない」
    という説明でした。

    さらに、ルーバーが機能的に角度を変えてしまうことに関しては、次のような文章を買主と取り交わす文書の中に記載して約束をするから大丈夫ということです。

    本物件東側2階洋室窓に、隣地のプライバシー保護の為の目隠しスクリーンを設置しております。その為、ほとんど開閉ができません。また、納戸にある引違い窓には、目隠しルーバーが設置しております。ルーバーの開閉に関して、隣地を目視できる角度にはしないで、風通しのみに利用するものとします。これらは、将来にわたり、買主の責任と負担において維持管理を行うものとします。

    う〜む、この約束はどのくらい効力があるのでしょうか?

    しかも、どのような位置づけの書類にかかれているものなのか全くわかりません。

    約束を確実にするためのお願い

    そこで、ある程度先方の主張を尊重しつつ、こちらもエビデンスとして残せるように、下記のような主旨の文言を含んだ追加の覚書の取り交わしをお願いしてみました。

    • 重要事項説明書記載(文面含め)にて買主への説明と了解を取った旨
    • 販売担当者(販売会社名情報含む)から、具体的に説明された内容と了承が取られたこと
    • 入居後に前述の通知による扱いが守られていない場合、御社が仲裁に入っていただくこと

    本当は、買主との契約書類の控えを共有して欲しいとお願いしたのですが、個人情報保護法に抵触する可能性があるので不可とのこと。やむなく、このようなお願いになりました。

    まさかの交渉断絶!

    しかし!これも、まさかのNG回答。

    理由は、

    • 当初の請求通り、目隠しルーバーを設置しプライバシー保護は解決した
    • このため、これ以上の対応は不要
    • 引き渡し後、何か問題があっても仲裁に入ることはない

    ということで、ルーバーが動こうがどうしようが、目隠し設置の要求は満たしたというのが先方の主張であることがわかりました。

    いやぁ、困りました。
    ここまでは、意外(?)にもかなり紳士的対応をしていただいていたのですが、ここでいきなりシャットダウンです。
    ある意味、当初恐れていたような冷たい対応なので、予想通りといえばそうなのですが・・・

    担当者単独の判断なのか?会社としての回答なのかが気になる

    ただし、気になるのがほぼやり取りしている担当者に対応を一任されているような返事の内容です。
    当初の対応は、内容証明を送りつけたことがトリガーなので、会社として一定の動きがかかったと思いますが、担当者としては早く我が家を納得させて、片付ける必要があるはずです。
    もしかしたら、担当者の一存で強気の姿勢を見せて我が家がそこそこで引き下がるかどうか様子を見ているような気もしました。

    ここで、もう一度会社として真摯に問題に取り組んでもらうにはどうしたら良いのか考え続けました。
    その結果、泣き寝入りしないために、ちょっとした覚悟を決めたメールを送ることになるのですが、これは次回に続きます。

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