また、お前がやったんか!
隣の建売シリーズの続きです。
工務店ホームページについてのアンケート継続中です。現在回答数6件です。当初の目標を撤回して10件に到達したら公開します。あとなんとか、4名様のご回答協力をどうぞ引き続きどうぞよろしくお願いします。m(_ _)m隣の建売シリーズの続きです。前回は、建売業者とのはじめての顔合わせと目隠し仕様を確認したところまでご紹介しました。身構えた割には、あっさり希望通り目隠しを取り付けてくれるとの説明で、ひとまずは安心です…
前回のタイトルの通り、お隣の窓には無事に目隠しが設置され、後は覚書の取り交わしさえすれば万事解決という流れでした。思い切ってお願いした覚書への記載内容も、拍子抜けするぐらいあっさり応じてくださり、色々と良くない評判も多く、ネガティブなイメージを持っていた建売業者の対応に、ちょっと先入観を持ちすぎたかなと反省していた頃です。
ある朝に感じた違和感の正体
ある雨上がりの夕方、特に確認をしたわけでもなく、お隣の目隠しをチラッと見て瞬時に違和感を感じました。
この写真を見てください。
明らかに向かって左側の整列したルーバーと右側のルーバーの様子が違います。
一度は、両方揃った様子を確かに確認したはずなので、なぜこのように変化しているのか・・・・
こいつ動くぞ!
ふざけてる場合か!
我が家にとって目隠しの意味をなさない、自由に動くルーバー
なんと、この時点で慌てて調べたのですが、この目隠しは、上下分割可動する製品だったのです。
せめて上側だけが動くのであればよかったのですが、下まで動くと目隠しの意味がないじゃないですか。
この通り、全部開いてしまうようです。

あかんやん….orz
もっと資料と仕様を確認していれば・・・
確かに、この時渡されたプリントアウトにもルーバーの可動がそれとなく書いてある気がしますね。
建売業者の目隠し提案は、窓を開けさせない強硬手段 – 隣の建売
工務店ホームページについてのアンケート継続中です。どうかご協力よろしくお願いしますm(_ _)mさて、今回は隣の建売シリーズの続きです。前回の通り・・・しっかり、隣からの目線の具体的問題点を把握した上で、建売業者と話をする準備が整いました。ちょうど、そんな頃、内容証明の一時回答の後、準備が整ったとのことで一度合いましょうと業者から連絡が入ります。こちらから仕掛けておいてなんですが、内容証明を送りつけると…
この時点で気づけば、この製品ならダメだと言えたのですが、後のまつりです。
ブラインドはNGの判例が、せめてもの頼り
一応青ざめながら色々調べてみました。
民法235条の趣旨からすると、「目隠し」は、常に隣地の住宅を見ることができない性質のものであることが必要であり。任意に開閉することができるブラインドなどは目隠しとは言えないという見解と判例も存在することを見つけました。
一旦、無事収束するかと思えたこの問題、まだ交渉を続けなければならなくなってしまったというわけです。
続きます。

- みんなのWeb内覧会
- WEB内覧会<総合>
- WEB内覧会*玄関
- WEB内覧会*キッチン
- WEB内覧会*洗面所
- WEB内覧会*お風呂
- WEB内覧会*トイレ
- WEB内覧会*階段
- WEB内覧会*ダイニング
- WEB内覧会*リビング
- WEB内覧会<和室>
- WEB内覧会*寝室
- WEB内覧会*子供部屋
- WEB内覧会*書斎
- WEB内覧会*ワークスペース
- WEB内覧会*外構
- ローコスト住宅等の情報&住宅巡り
- 魅力ある家づくり...
- 家づくりを楽しもう!
- いえづくりのこだわり
- 新築・リフォームの間取りアイデア
- 家づくり
- 新築一戸建て
- マイホームブログ
- 住まいと暮らし
- マイホーム、我が家
- DIYブログコミュニティ
- 庭・外構・エクステリア・リフォーム
コメント
はじめまして。
隣で新築建ててる会社に「接近してる引違い窓に目隠しつけろ」と言ったら、「可動式ルーバーをつける」とか返してきました。まさに「意味ないやん!」「開閉するのものは目隠しとはいえない」旨が述べられているのは、どの判決文でしょうか?
ヤスト様
はじめまして。コメントをありがとうございます。
確か、東京地裁昭和61年5月27日の判決(原文は見ておりません)に、そのような判断があったとの情報を見かけたことから、ブログに書いた記憶がございます。
参考になりそうなページを抽出しましたので、ご確認ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares1985/3/4/3_4_141/_pdf/-char/en’ async charset=’UTF-8
なお,ブラインドはいつでも容易に開閉が可能であるから目隠設備には当たらないとした。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kaihatsujigyo/shiseijoho/keikaku/shigoto/kaihatsu/toshikaihatsu/4554/kite.html
窓にブラインドを設置しても、ブラインドはいつでも容易に開閉することが可能であるから、ブラインドは目隠し設備と認めることはできないとした裁判例があります(東京地裁昭和61年5月27日判決)。
https://note.com/nihonbashi_chuo/n/n4894a796b002
5 さらに、目隠しの構造は、設置する位置及び材質が見通しを遮るに足るものでなければならないと解されている。そのため、不透明な塩化ビニール板などがこれに当たるとした裁判例があるが、窓に設置された開閉可能なブラインドは目隠しには当たらないと解されている。
https://www.retpc.jp/archives/1607/
「見通すことのできる窓又は縁側」とは、他人の宅地を見通すために設置されたというのではなく、見通そうと思えば物理的にいつでも見通すことのできる位置、構造のものをいうとされており、したがって、曇りガラスの窓がはめ殺しになっているのであれば、当然見通すことはできないが、(本件の窓のように)開閉が可能なものであれば、たとえ、曇りガラスであっても、見通すことができるということになる(東京地判昭和56年12月25日判時1044号388頁)。
https://zenos-law.jp/qa/221127_1630/
一方で、不透明な網入りすりガラスや曇りガラスであっても、開ければ容易に宅地を見ることができ、日常的に開閉が予定されている場合には、「他人の宅地を見通すことのできる窓」に該当するとしている裁判例もあります(東京地裁平成5年3月5日判決、さいたま地裁平成20年1月30日判決)。
https://gentosha-go.com/articles/-/20149
そのため、不透明な塩化ビニール版などがこれに当たるとした裁判例がありますが、窓に設置された開閉可能なブラインドは目隠しには当たらないと解されています。
https://sekaimi.web.fc2.com/toraburu/rintora-mekakushi.html
目隠しとは、「カーテン」、「ブラインド」、「曇りガラス(はめ殺し窓の場合は可)」などの簡易的なものでは不十分だとされており、取り外しが出来ないものが原則になりますので、目隠しをつけた窓からの景色は将来的に諦めることになります。
ありがとうございます。
じっくり拝見いたします。