また、番外編ネタで書きたい話が出てきたので、ここはグッとこらえて(笑)、放置ぎみの話の続きを進めます。
今回は、奈良編の続きでございます。
さすがに20年ほど前のお話なので、どのあたりで決め手となる話をしたのかが記憶が曖昧なのですが、なんとなく決めるぞという方向になりつつありました。
ただ、とはいえ初めての家の購入、住宅ローンの心配など様々な不安の中にいたのですが、ちょうど有名ハウスメーカー勤務の義理の兄に相談する機会に恵まれました。(この時点では、まだ婚約段階なので兄にはなっていなかったのですが)
このブログでも何度か登場する義兄で、要所要所で相談に乗っていただいておりまして、やはり専門分野の方の意見を聞けるのは大変心強く感謝しています。
確か、建築途中の物件を見に来てもらった記憶があるのですが、間取りや構造や施工のことなど指摘されるかなと思っていたわけです。
しかし、義兄が着目したのは、以前も掲載した位置図でした。
義兄があまりにも食い入るように見つめているので心配になったのですが、しばらくして言いにくそうに説明してくれました。
まず、この位置図を縦にしますと、このようになります。
左(西)側に、かなり大きな月極駐車場があり、下(南)側に公道があります。
月極駐車場と、分譲地の境界にはメッシュフェンスが設置されている状態でした。
義兄が気にしたのは、検討中の物件の公道への接道の仕方とのこと。
家を建てる場合には、かならず公道に対して2m以上の間口の接道が必要なのですが、直接敷地が接道できない場合は私道を延ばして接道する方法を取ったりするようです。
で、この物件の接道がどうなっているかというと・・・・
このように、中央の連棟一戸建て(三軒)は、建物として一つなので、目の前の私道を三軒共有持分として公道に接道するようです(赤い部分)。
ただし、この持分となる私道の幅は2m分と、建物に面した4m幅道路の半分だけなんですよね。
あとの2m幅の私道は、北側の一戸建ての所有者の単独持分となります。緑の部分なのですが、ここは北側一戸建ての公道への接道のための役割を果たします。
ということは、私たちがこの物件を購入して車の出し入れをしようとすると、両方の持分の私道をまたがって利用することになるようなのです。
実際には、普段の生活には私道の持分など気にしなくてもよいそうなのですが、登記上はこのように持分が分かれるので、有事の場合に問題が起こるのだと。
例えば、北側の隣家がローンを返せなくなって、差し押さえにあったりすると、私道の半分も使えなくなる場合があるのだとか。そうなると、2mの幅では自分の家に車の出し入れができなくなるばかりか、転売しようとしても価値が激減する可能性が高いのだと。
この時は、そんなことも考えないといけないのかと感心しながらも、どこかまぁ大丈夫だろうという気持ちがあったのですが、結構笑えない話が実際後々起こります(この話は、またいずれ書きたいと思います)
義兄としては、すでに今から止めても止まらないだろうという感じを察していたようで、ただし一応決めるならこんな可能性も覚悟しておいてねという主旨でのアドバイスだったように思います。
建売の私道って、接している家全てで共有持分にしている場合も見かけるのですが、なぜこんな分筆にしたのか、未だに謎です。
本当に不動産って奥が深いですよね・・・
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