タイトルの通り?奈良編の続きでございます。
言い回しがどこかで見た感じがするのは、どうぞ見逃してください(謎)
さて、さすがにあんまり記憶にないのですが、前回書いた私道の差し押さえの可能性が、相当心配になったのだと思います。
読みにくいので、本文をテキストに起こしてみました。
貴殿が、末尾記載の貴殿所有の土地を利用するために、私所有の下記土地を道路として使用するにあたり、下記のとおり約定してこれを差し入れます。
記
- 私は、貴殿が末尾記載の貴殿所有地を利用するために、私所有にかかる下記土地を道路として使用されることを、異議なく承諾します。
- 将来貴殿が末尾記載の自己所有地を、売却されたり或いは競売などの理由によって第三者が所有者となった場合においても私は、新所有者が貴殿同様私所有の本件土地を道路として使用することを承諾します。
- 私が、将来本件土地を売却その他の理由によって第三者に所有権を移転する場合は、新所有者にも本通行権及び第2項に定める通行権の継続を、無条件で承諾させるよう私が責任をもって予め手配するものとし、貴殿には一切迷惑を掛けません。
- 土地の明細
(1)貴殿が土地として使用する土地の表示
所在 ●●●●●●●
地番 ●●●●の一部(●●●●西側現況道路部分)
おそらく、義兄に指摘された後に心配になって、ニシオカに訴えかけたんでしょうね。
この書類自体は、仲介するニシオカの会社ではなく、売主の名前で発行されていました。
どの程度効力があるのかは不明ですが、一応書面で受け取っておくと安心ですね。
まぁ、不動産屋にしてみると、日常茶飯事の手慣れた事務処理なのだと思いますが、指摘しなかったら出てこなかったかもしれません。
そもそも、この売主が廃業してしまうと意味のない書類かもしれませんが・・・
また、この書類を受け取るまで、自分の家を譲渡する場合の扱いまで気が回っていなかったことも気づいていませんでした。
不動産取引では、このような書類のやりとりが発生することもあるということで、もしかしたら何かの参考になるかもと思い掲載してみました。
でも、よく考えると私道の片側は私の持ち分なのですが、逆に通行許可を永続的にする約束をさせられた記憶がないんだけど・・・本当にお隣に裏を取ってくれているのだろうか(苦笑)
あと、偶然にも最近ちょっとこの書類に似た、とあるやりとりをする経験があったのですが、もしかしたらこの時の経験が少しやくだったのかも(すっかり忘れていましたが)。その話は、また別の機会にて・・・・
あっ、結局ニシオカ出てこなかった(笑)
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