[民法235条]プライバシー保護目的の目隠し設置請求文例

    隣の建売

    早速ですが、表題の文例は次の通りです。

      2016年●月●日
      株式会社●●●●●●●
      ご担当者殿
      神奈川県茅ケ崎市●●●●XXXX-XX
      まっしんはやぶさ
      TEL XXX-XXXX-XXXX
      xxxxx@xxxxx.com
      プライバシー保護目的の目隠し設置請求の件

      当方自宅に隣接の敷地にて、貴社が建設中の分譲戸建住宅について、配置状況と間取りを照らし合わせた結果、敷地境界線から1m未満の位置に窓が設置されることを確認しました。

      つきましては、下記の通り、当方のプライバシーを侵害する可能性があるため、民法235条及び判例に基づく目隠し設置を請求致します。
      対応内容に関しては、この書面到着後5日以内に具体的対処方法含めて書面にて回答ください。

      1. 5号棟(最南)物件の東側2階に設置予定の窓が、当方2階ベランダに面した寝室、及び当方の庭と一階リビング内を見渡せます。なお、引き違いの窓については型ガラスなどによる対応だけでは、プライバシー保護には不十分なため別途目隠しが不可欠という認識です(過去判例参考)。
      2. 4号棟東側設置予定の窓が、当方自宅の西側和室腰窓の前に位置した場合当方リビングを見渡せます。
      3. 以 上

    補足ですが、

    • e内容証明では、wordファイルで文書を作成しますが文字のボールドやフォント指定などの装飾はほとんど使えないので、タイトルなども太字になっていません。
    • 緊張感を示すため、あえて時候の挨拶を省略しました。最後に「よろしくお願いします」などのお決まりの文言も省略しています。
    • タイトルで結論となる要求を明確に示しています。
    • まず、冒頭に事実関係を具体的かつ確実な内容のみ記載。
    • 次に、要求事項とその根拠(民法235条)を示しています。
    • 回答期限を設けました。先方に迅速に処置していただきたいこと、待ちぼうけになってやきもきするのを避けるためです。
    • 回答期限は、7日間か5日間で悩みましたが、建売の販売が開始されていることから迅速に動いていただくため短めでお送りしました。ひとまず、対処するしないの回答は可能と考えました。
    • 5号棟の窓の不都合を具体的に記載しました
    • 客観的情報(過去判例等)から、要望の妥当性を補足しています。自分で調べた限り引違いの窓を型ガラスにすることで対処したとされるケースがあるようでしたが、先方側で窓を開けることによって目隠し効果がなくなるため、別途固定された目隠しが必要という判例を確認しました。相手は大手企業ですので、このような紛争の専門家がいるはずで、判例などの事実関係を認識してもらうことで、慎重な判断をしていただけると考えました。
    • ブログでは、まだご紹介していませんが、我が家の寝室を見渡せる5号棟の窓だけでなく、和室の西側窓正面に4号棟の窓が位置していることも指摘しました。具体的な窓を漏れのないよう記載しています。
    • などを考慮しています。

    以上です。
    何かのご参考になりましたら幸いです。

    今後ともどうぞよろしくお願いします。

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